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規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、広島県地域保健対策協議会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を広島県医師会館内に置く。

(目的)

第3条 本会は、県内における包括医療を推進するために、保健・医療・福祉に関する事項を総合的に調査、協議し、県民の健康の保持、増進に寄与することを目的とする。

(構成)

第4条 本会は、次のものをもって構成する。

(1) 広島大学
(2) 広 島 県
(3) 広 島 市
(4) 広島県医師会

(事業)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事項について調査、協議する。

(1) 地域社会の保健・医療・福祉需要に関すること。
(2) 公衆衛生の普及及び向上に関すること。
(3) 保健・医療・福祉施設の配置並びにその機能及び連携に関すること。
(4) 保健・医療・福祉関係者の充足及びその連携に関すること。
(5) 地域医療計画に関すること。
(6) その他、本会の目的達成に必要なこと。

2 本会は、本会と目的を同じくする県内の各地区及び各市町村の地域保健対策協議会に対する連絡、指導を併せて行うものとする。

3 事業推進にあたっては、関係団体の参画を得るものとする。

第2章 役員

(役員の選任)

第6条 本会に次の役員を置く。

会  長 1名
副 会 長 3名
理  事 90名以内(会長及び副会長を含む)
常任理事 若干名
監  事 4名

2 会長及び副会長は、理事の互選によって決める。

(役員の任務)

第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

4 常任理事は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。

5 監事は、会務を監査する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員の再任を妨げない。

2 年度中に補欠或いは新しく就任した役員の任期は、前任者又は現役員の残任期間とする。

3 役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(顧問)

第9条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が理事会の議を経て委嘱する。

3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

4 顧問の委嘱期間は、役員の任期に準ずる。

第3章 組織

(会議)

第10条 本会の組織は、理事会、常任理事会、委員会とする。

2 理事会は、原則として毎年2回定例会を開催するほか、必要に応じ臨時会を開催する。

3 常任理事会は、原則として年3回開催する。

4 委員会は、必要の都度、開催する。

(理事会)

第11条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会は、会長がこれを召集し、その議長となる。

3 会長は、理事の3分の2以上の者から理事会の召集の請求があったときは、速やかに理事会を召集しなければならない。

4 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。

5 理事会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

6 監事及び委員は、会長の求めにより、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第12条 次に掲げる事項は、理事会で議決するものとする。

(1) 規約の変更
(2) 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
(3) 収支予算及び決算の決定
(4) 剰余金又は損失の処理
(5) 本会の解散及び残余財産の処理
(6) その他重要な事項

(常任理事会)

第13条 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。

2 常任理事会は、会長が召集する。

3 常任理事会は本会の事業全般にわたる企画、調整を行い、会の円満な運営を図るために次の事業を掌る。

(1) 理事会に提案すべき事項
(2) 各委員会が実施する事業及びその評価に関する事項
(3) 地区又は市町村の地域保健対策協議会への連絡、指導に関する事項
(4) 委員会の新設、統廃合に関する事項
(5) その他本会の目的達成に必要な事項

4 委員は、会長の求めにより、常任理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 委員会

(委員会の設置)

第14条 会長は第5条の事業を実施するために、常任理事会の議を経て委員会を設置する。

2 委員会の区分を次のとおり定める。

(1) 委員会 永続性のある事業を行う
(2) 専門委員会 事業年限2年間
(3) 特別委員会 事業年限1年間

3 委員会は、各委員長の求めにより、会長が召集する。

(委員会の構成)

第15条 委員会に委員長1名、委員若干名を置く。ただし、理事との重任を妨げない。

2 委員長は構成員の中から会長が指名し、委員は委員長からの推薦を受け、会長がこれを委嘱する。

3 委員長および委員の任期は、委員会の事業年限とする。ただし、任期中に補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は、委員長および委員の委嘱状況を常任理事会に報告するものとする。

5 会長は、必要に応じて、委員会に部会を設置することができる。

(委員会の事業)

第16条 委員会は、専門の事項について調査、研究し、常任理事会に報告するとともに、事業年限終了後速やかに報告書を会長に提出しなければならない。

2 常任理事は、委員会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会計

(経費)

第17条 本会の経費は、本会を構成する団体から拠出されたもの、及び寄附金その他の収入等をもってこれに充てる。

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 附則

(雑則)

第19条 前各条に定めるもののほか、本会の運営及びその他必要な事項については、会長が常任理事会の議を経て定める。

(附則)

1 この規約は、昭和44年1月25日から施行する。

2 本会発足当時の役員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、昭和44年3月31日までとする。

(附則) この規約の一部改正は、昭和45年4月30日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、昭和45年11月9日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、昭和46年4月30日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、昭和47年2月26日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、昭和48年3月28日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、昭和48年6月13日から施行する。
(附則) 昭和48年4月1日選任された役員の任期は、規約第8条第1項の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までとする。
(附則) この規約の一部改正は、昭和51年4月1日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、昭和53年3月23日から施行する。
(附則) この規約の改正は、昭和62年4月1日から施行する。
(附則) この規約の改正は、平成4年8月27日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、平成6年4月1日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、平成14年4月1日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、平成15年4月1日から施行する。
(附則) この規約の一部改正は、平成31年3月1日から施行する。

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